お知らせ

医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算についてのお知らせ

2024年08月21日

令和6年6月1日より、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算として、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。

【医療DX推進体制整備加算】 
  初診時 8点(月に1回)

【医療情報取得加算】
  *初診時(月に1回)
   ・加算1:3点(従来の保険証を利用の場合)
   ・加算2:1点(マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報の
          提供を受けた場合)
  *再診時(3か月に1回)
   ・加算3:2点(従来の保険証を利用の場合)
   ・加算4:1点( マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報
          の提供を受けた場合