医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算についてのお知らせ
2024年08月21日
令和6年6月1日より、医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算として、下記の通り診療報酬点数を算定いたします。
【医療DX推進体制整備加算】
初診時 8点(月に1回)
【医療情報取得加算】
*初診時(月に1回)
・加算1:3点(従来の保険証を利用の場合)
・加算2:1点(マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報の
提供を受けた場合)
*再診時(3か月に1回)
・加算3:2点(従来の保険証を利用の場合)
・加算4:1点( マイナ保険証を利用の場合、他の医療機関から診療情報
の提供を受けた場合